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業務範囲



税関保護

 

税関が保護する知的財産権の範囲:

(1)輸出入貨物に関する知的財産権
(2)中国法律や行政規定が明確的に保護する知的財産権。
(3)保護の対象は商標専用権?特許権と著作権になる

依頼人が税関に申請するとき、提出すべき書類:
(1)税関備考申請書
(2)権利人がサインした依頼書の原物
(3)法人登録文書のコピー或いは個人身分証明書のコピー、前述の文書は公証或いは認証されるべきです。
(4)関連する知的財産権証明、たとえば、特許証明書のコピー、中国特許局が出した特許登録副本、商標登録書のコピー、中国商標局が出した商標登録証明、著作権証明書などです。
(5)許可契約コピー(外国語なら、中国語に訳す必要がある)
(6)関連商品に関する説明と写真。できるだけ(12.5cm×9.5cm)サイズのカラー写真にしてください。商品の種類が多い場合、添付を利用してください。
(7)税関総署が必要だとする他の書類

知的財産権保護措置の申請
税関総署で登録した申請人は、権利侵害荷物の輸出入を見つけた場合、所在地税関に知的財産権保護措置を取るよう申請できます。

申請するときは、以下の書類と材料が必要です:
(1)税関保護措置申請書
(2)権利人がサインした依頼書原物
(3)権利侵害に関する商品の実物?写真とその他の証拠
(4)権利人の「登録証明」と「身分証明」
(5)権利侵害貨物の差し止めを申請する場合、権利人は輸出価格或いは輸入価格に等しい担保金を支払う必要があるます。価格が確定できない場合、税関の見積もりで支払います。
事前に税関総署で登録していない申請人は、「条例」第十条に基づき、税関総署に登録申請書類と保護措置申請書類と同時に提出します。前述の申請要求に満たさない申請に対して、税関は受け取りません。
保護措置申請を撤回する場合、申請人は税関の差し止め行動決定前に書面的な申請を提出すべきです。