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業務範囲



海事および商事

 

当事者の依頼を承り、本所の弁護士は海事、商事に関する事務に対して調査、証拠取り、測定、評価などの業務を行うことができます。当事者の代理人として、中国の裁判所や仲裁機構に訴訟や仲裁を提起します。また、代理人として、海外の仲裁機構で海事、商事仲裁を行い、海外裁判所で海事、商事訴訟を協力します。