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不動産

 

本所が提供する不動産に関する法律サービスは、不動産開発、下請け企業に提供するサービスと不動産販売企業や不動産消費者に提供するサービスという二つの種類があります。前者は不動産開発項目の会談と文書作成に参与すること、建築開発許可、経営許可やプロジェクト審査許可に協力すること、申請、譲渡及び土地使用権譲渡、競売文書作成や各種の紛争処理に協力することなどです。後者は、家屋販売や仮販売許可を申請すること、不動産販売契約を作成審査すること、銀行ローン、担保登録や不動産所有証明申請などを協力すること、不動産管理、賃貸、所有権譲渡のサービスを提供すること、関連契約の作成や審査、各種の文書公証、登録手続きや紛争解決の処理を代理するなどです。